更新日: 【2026年最新】ドローンの規制と法律や条例を解説!最新の改正された規制とは?
日本国内でドローンを扱う場合は、法律に基づいて定められたルールに従って使用しなければなりません。今回は最新のドローンの法律について解説します。
※2026年2月現在の情報基づいた内容です
目次
1.最新のドローンの規制の変化

ドローンを利用する際に注意しなければならないことがあり、政府では安全にドローンを利用するための規制を法律で定めています。ドローン飛行における規制は、現在、機体の登録から操縦者のスキル、飛行場所、飛行方法まで多層的に管理されています。特に2022年以降はドローンの普及や進化により、様々な変化が変更されていますので、使用を考えている人はしっかりと把握しておきましょう。
①重さ100g以上のドローンが規制対象になった
これまでは、航空法の対象は「機体重量200g以上」と定められていましたが、改正後は「機体重量100g以上のドローン」が対象となりました。
②機体の登録とリモートIDが義務化
100g以上のすべての機体は、機体の安全性の確保と不測の事故などに備え、所定の項目に従って国への登録と「リモートID(機体識別情報を発信する装置)」の搭載が必須となりました。
③操縦者の国家資格制度
ドローンの操縦には免許や資格などは必要ありませんが、今後、様々な分野でドローンを活用する際に安全を確保するために、国家資格が設けられました。今回の改正で定められた資格は、「無人航空機操縦者技能証明」という制度の中の、「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」にあたります。この国家資格は、所定の講習を受けることで得ることができます。
また、これまで、民間のドローンスクールが発行する資格(JUIDA、DPAなど)を持っていると、国への飛行申請の際に書類の一部を省略できました。しかし、この民間資格による簡略化は2025年12月を目途に廃止されました。
| 現在は |
飛行申請で優遇を受けられるのは国家資格(技能証明)のみとなります。 |
| 民間資格の価値 | 資格自体が無効になるわけではありませんが、国家資格を取得する際の「経験者コース(講習時間の大幅短縮)」を受けるための証明書としての役割がメインになっています。 |
④「レベル3.5」飛行の新設(補助者なし・目視外飛行の緩和)
これまで無人地帯での目視外飛行(レベル3)には「補助者の配置」や「看板の設置」など厳しい条件がありましたが、一定の条件を満たすことでこれらが不要になりました。これにより、道路や鉄道を横断する際の「一時停止」が不要になるなど、より自由度の高い操作が可能となります。
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条件: 国家資格の保有 + 機体認証 + 保険加入など。 |
2.航空法

ドローンを飛ばす際に必ず厳守しなければいけないのが「航空法」です。100g以上の機体に適用され、ドローンを飛ばすことが可能な場所などが細かく定められています。
航空法における飛行禁止区域
ドローンを飛ばす際、航空法では飛行できる範囲が決まっています。原則、飛行禁止の区域(緊急用無空域)と許可を取れば飛行可能な区域に分けられています。もし、禁止区域で許可なくドローンを飛ばした場合、50万円以下の罰金に処せられます。以下は飛行が禁止/原則禁止とされている空域です。
| 禁止 | 国土交通大臣の許可等が必要 |
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「人口集中地区」は、東京においては23区全域と、その周辺の市の多くの場所が指定されているため、ほとんど全域で許可が必要となっています。他の都道府県については、総務省統計局のHPにて確認しましょう。
航空法における飛行方法
航空法では、飛行空域だけではなく、その飛行方法も定められています。飛行の場所に限らず、遵守しなければいけないルールがあります。
<遵守事項>
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
<承認が必要となる飛行方法>
- 夜間での飛行目視外での飛行
- 人又は物件と距離を確保できない飛行
- 催し場所上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
また、飛行許可等の申請に関しては、飛行許可・承認手続きの方法が定められています。原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」での申請が必要になります。
重さ100g未満のドローンにも適用される航空法
前章で「改正後は機体重量100g以上のドローンが航空法の対象」と紹介しましたが、100g未満の模型航空機についても、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為は航空法により規制されているため、注意が必要です。航空法が適用される飛行は以下になります。
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参照:国土交通省 航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(気球、花火、凧揚げ等)
3.小型無人機等飛行禁止法

航空法の他、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(「小型無人機等飛行禁止法」)によって規制されています。重要施設の安全を守るための法律で、100g未満のトイドローンを含むすべての機体が対象です。違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
小型無人機等飛行禁止法における飛行禁止区域
以下の区域が飛行禁止区域と指定されています。
- 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
- 周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
上記の飛行禁止区域に指定されている対象施設は以下になります。
<小型無人機等禁止法に基づき指定する施設>
- 国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
危機管理行政機関の庁舎
対象政党事務所 - 対象外国公館等
- 対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
- 対象空港(令和2年改正で追加)
- 対象原子力事業所
<特措法に基づき指定する施設>
- 大会会場等(令和元年改正で追加)
- 空港(令和元年改正で追加)
飛行禁止の例外
飛行禁止の例外もありますが、対象施設の管理者の同意が必要になります。
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
- 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
- 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
4.その他の法律など

航空法や小型無人機等飛行禁止法以外にも、ドローンを飛行する際に確認しておくべき法律があります。
民法
ドローンに関連するのは主に民法207条で規定されている「土地所有権の範囲」にあたります。土地の上空にも所有権が存在するため、他人の土地でドローンを飛行させると、「所有権の侵害」に該当します。この法律に基づき、他人の土地で無許可でドローンを飛行させてしまうと土地所有権の侵害とみなされてしまう場合もあります。もし、何らかの損害を生じさせて締まった場合は、「不法行為に基づく損害賠償請求」を受ける可能性もあります。ドローンを飛行させる際には、ルートを事前に確認し、この法に該当しないよう、許可を取った上で飛行させましょう。
道路交通法
ドローンの離着陸に使用するランディングパッドなどを交通の妨げになる場所に設置した場合、道路交通法の違反にあたる可能性があります。また、飛行させる側も交通の妨げになる場所で操作をするとこれに該当します。そのため、ドローンを飛行させる場所が、道路上での交通の妨げになっていないか、十分に確認する必要があります。
都道府県の条例
憲法94条「地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができる」より、各都道府県では、法律の範囲内で条例を制定することができます。これによって、地方自治体が、航空法と小型無人機逃避行禁止法に加えて、ドローン等の無人航空機の飛行を制限することができます。この場合、国土交通大臣の許可や承認といった法律に定める条件を備えていても、条例等による制約を受けることとなります。
その他
その他確認しておきたい法律として「港則法・海上交通安全法」があります。これは、道路交通法と同様に、ドローンの飛行によって、船舶交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合には許可が必要となります。ドローンを海上で飛行させる場合などは、確認しておくべき法律です。
5.ルールを守って安全なドローン飛行を

ドローンに関する法律は、安全にドローンを活用するために必要なことです。そのため今後も法改正される可能性はあります。ドローンを扱う際は常に規制等の最新情報を確認するようにしましょう。ドローンを熟知した専門の撮影会社などに相談することもおすすめです。
6.Q&A
Q.ドローン飛行を規制している法律は何がありますか?
A.主に「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」にあたります。
Q.ドローンを飛行させてはいけない区域はありますか?
A.「航空法」によって、飛行禁止空域が定められています。
Q.ドローンを操縦する人に、法律は適用されますか?
A.適用されます。飛行させる側も交通の妨げになる場所で操作をすると、道路交通法等の法律に触れる可能性があります。
Q.都道府県の条例に該当する場合はありますか?
A.地方自治体は、航空法と小型無人機逃避行禁止法に加えて、ドローン等の無人航空機の飛行を制限することができるため、各都道府県の条例に該当する場合があります。
Q.法律に違反した場合、罰則はありますか?
A.各法律規定により、最低でも1年以下の懲役または、50万円以下の罰金に処せられます。
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